「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」と産休・育休時に受け取ることができるお金のことはご存知かと思いますが、支払わなくて済むお金のことはご存知ですか?
今回は、産休・育休時に受け取ることができるお金と支払わなくて済むお金についてお伝えします。
共働き夫婦が産休・育休時に受け取れる4つの経済的メリット
(1) 出産育児一時金
まず1つ目は、「出産育児一時金」です。
妊娠・出産は病気やケガではないため健康保険が使えません。
そのため全額自費になり多くの費用が発生するのですが、健康保険・国民保険に加入していると「出産育児一時金」が戻ってきます。
※帝王切開など自然分娩以外で出産した場合は、高額医療費控除やご加入している医療保険があれば保険会社からも給付金がでます。
条件 | 被用者保険(協会けんぽ、組合保険など)の被保険者 国民保険加入者 |
給付額 | 1児あたり42万円 |
(2)出産手当金
2つめは、「出産手当金」です。
産休中(産前産後休業)の間、下記の条件に当てはまる場合、給付金を受け取ることができます。
こちらは共働き夫婦の特権となります。
※ただし、国民保険加入者は対象外ですので、自営業・フリーランスの方は受け取れません。
条件 | 被用者保険の被保険者で、産休中に会社から給与をもらっていないこと、退職していないこと |
給付額 | 標準報酬日額×産前産後休業日数×2/3 |
給付期間 | 出産予定日前42日+出産費の翌日から56日 ※双子以上の場合は出産予定日前98日 |
(3)育児休業給付金
3つ目は、「育児休業給付金」です。
育休中(育児休業)の間、下記の条件に当てはまる場合、給付金を受け取ることができます。
こちらも共働き夫婦の特権となります。
条件 | 雇用保険の被保険者で、育休開始前の2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の日が12ヶ月以上あること |
給付額 | 育休開始 180日目まで:賃金の67% 182日目〜育休終了まで:賃金の50% |
そして、4つ目があるのはご存知でしたか・・・?
社会保険料の免除は申請が必要
(4)社会保険料の免除
上記の3つの制度まではどのご家庭もご存知かと思いますが、意外と知られていないのが、4つ目の「社会保険料の免除」です。
社会保険料とは、給料から差し引かれている
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- (介護保険料)
です。
毎月どの程度給料から差し引かれているかは、給料明細をみると記載されているので一度確認して見てください。
その金額を、産休と育休の間全額免除できるのです。※産休時の免除は平成26年4月より開始
ただし、注意しなければいけないのが、産休・育児休業中の社会保険料免除は自動的に行われるものではなく、事業主(会社側)による申出が必要なのです。
ですので、ご自身が会社側にお願いすることをお忘れなく。
(産休と育休の間は、会社側から給料をもらうわけでないので、自動的にやって欲しいですが・・・)
この社会保険料は、ご自身と会社側で費用折半しているものなので、手続きさえすれば、会社側も免除になるメリットがあるので、会社側も手続きしてくれると思います。
手続きが面倒だからあまり知られていないという可能性はありますが。
会社に妊娠・出産経験のある女性の前例がいない場合は、労務関係の担当者も手続き方法がよくわかっておらず、スムーズに進行しないこともあります。
その際は、自分から積極的に・根気よく担当者に手続きを進めて頂くとよいと思います。
手続きをしていない場合は、後から会社に支払うことになりますので、ご注意ください。
産休・育休の間は給料がないため社会保険料を差し引くことができないため、都度都度、自ら会社に納めに行く必要があったり、復帰時に産休・育休中の数ヶ月分をまとめて支払うというケース(金額も膨れ上がっている)もあります。
いずれにしても、支払うことになるわけですから免除の方がよいはずです。
※雇用保険は、産休・育児休業期間中に給与支給がなければ、かかりません。
妊娠・出産は共働き夫婦の一大イベントでやることがとにかく多いので早めのご対応を
共働き夫婦にとって、子供の妊娠・出産は人生の一大イベントです。
第一子のときは全てが初めてのことばかりで、幸せや喜びよりも不安・心配・焦りの方が常に隣り合わせだったかと思います。
特にお金の面では、
「もっと制度や申請方法を分かり易くして欲しい」
「申請に関する手間を軽くして欲しい」
「自治体によって負担額が全然違うな」
そう思われたことのあるご夫婦ばかりです。
産まれたての頃は、子供をみるだけでも大変ですし、名前を決めたりと他にもやるべきことが多いですから、上記の4つの申請は早め早めの行動で対応されるとよろしいかと思います。
是非、ともさぽ夫婦宣言をしていただき、新米パパさんと支え合ってみてください。