共働き夫婦にとって、妊娠が発覚してから出産・育休期間は本当にたくさんの申請書類があって大変ですよね。
でも、申請してもらえる手当はしっかりと頂戴し、控除できるものはしっかりと節約しましょう。
妊娠・出産〜育休期間中に貰える「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」や「社会保険の免除」については、共働き夫婦は産休・育休の際、社会保険料の免除申請を忘れずにでお伝えしましたが、さらにもうひとつ「配偶者控除」と「配偶者特別控除」についてです。
産前産後休業・育児休業中の手当は収入ではない
通常、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」と聞くとパート勤務や専業主婦だけのものと思いますが、育休期間が長い場合は、その年の年収が限定されるため、フルタイムや時短勤務の正社員でも夫の扶養に入れる可能性があります。
「配偶者控除」「配偶者特別控除」の条件は以下の表の通りですが、産休・育休中の各種手当は収入ではないので、下記の金額に含めません。
名称 | 説明 |
---|---|
配偶者控除 | 配偶者が無収入もしくは年収103万円以下である場合に受けられる所得控除。 (年間の合計所得金額が38万円以下) |
配偶者特別控除 | 配偶者の年収103万から141万である場合に受けられる所得控除。 (年間の合計所得金額が38万1円から76万円未満) |
そうなると、1月~産休に入る前までの総収入が、103万円以下の場合は『配偶者控除』、103万円~141万円未満の場合は『配偶者特別控除』が受けられるのです。
正社員の場合は春までに出産した方、パート勤務で月15万前後の方は夏までに出産した方は、その控除を受ける可能性がありますので、1月からの給料明細を再度確認してみてください。
1月からの「総支給額(税金や社会保険料を引く前の金額)」を合計するのみです。
扶養に入った場合は、住民税・所得税が安くなるので単純に手取りが増えることになります(年収500万円で配偶者控除を受けた場合は、住民税と所得税を合わせると約7万円程度)。
是非、お忘れなく。
手続きは年末調整をするのみ。知らなかった方も5年以内に手続きを!
手続きは簡単で、毎年、年末の際に実施している「年末調整」際に、「扶養控除等(異動)申請書」の控除対象配偶者の欄に妻の情報を記載するのみです。(確定申告をしている場合は、確定申告の『配偶者控除』『配偶者特別控除』の欄に記載)
もっと早くこのことを知っていれば・・・我が家も控除の対象世帯だったのに〜
と後悔した方もご安心ください。
控除を忘れてしまった場合は、確定申告の「還付申請」をすれば大丈夫なようです。
※「還付申請」の方法については、最寄りの税務署にお尋ね下さい。準備する書類や申告書の書き方など教えてもらえます。
ただし、「還付申請」は、控除を忘れた翌年1月1日から5年間が提出期限となっていますので、ご注意下さい。
まとめ
産休・育休時の「配偶者控除」はいかがでしたか?
知っていれば得。
知らなければ損。
といった感じで残念な部分もありますが、共働き夫婦はこのような税に関する情報も共有しあって、支出を減らす(節約する)努力をしていきましょう。