「年収が103万円を超えないように働く」ということ自体が働く女性の労働意欲・就労意欲を抑えているのではないか?
ということで、世間では103万の壁を撤廃するか否かが話題となっています。
共働き夫婦としては、時代に合わない制度は早く見直しを図っていただき、女性の働き方に制限をかけることなく、そのご家庭に合った働き方(共働き)ができる世の中にして欲しいと願っています。
今回は、共働き夫婦にとって知っておくべき「103万」「130万」「141万」「106万」の壁についてです。
産休・育休時に活用できる知っているようで意外と知らないことについても触れていますので、最後までお付き合い下さい。
共働き夫婦が知っておくべき103万の壁
共働き夫婦に知っておいて欲しい103万円を超えた場合の「所得税」「配偶者控除」「配偶者特別控除」についてです。
年収が103万円を超えると所得税が課税されます
収入がある方は、「給与所得控除」の65万円と「基礎控除」の38万円を控除(収入からマイナス)することができます。
年収が103万円までの方は、「給与所得控除」と「基礎控除」を控除すると結果的に所得が0円となり税金はかかりません。
※「給与所得控除」+「基礎控除」=65万+38万=103万
年収が103万円を超えると、他に受けられる控除(生命保険料控除など)がない場合は所得税が課税されます。
年収が103万円を超えると所得税の「配偶者控除」が受けられなくなります
配偶者の年収が103万円以下(合計所得金額が38万円以下の場合)は「配偶者控除」が受けられますが、年収が103万円を超えると所得税の「配偶者控除」が受けられなくなります。
例えば、夫が「配偶者控除」を受けるためには、妻の年収が103万円以下である必要があります。(妻の年収が103万円の場合、「給与所得控除」の65万円を控除すると合計所得金額が38万円となるため)
年収が103〜141万円未満の場合は「配偶者特別控除」が受けられます
年収が103万円を超えると、「配偶者控除」は受けられませんが、その代わりに「配偶者特別控除」を受けられるようになります。
「配偶者特別控除」は年収が103万円〜141万未満の場合に受け取ることができ、下記表の通り、配偶者の収入が上がるにつれて、受けられる特別控除額は減少する仕組みとなります。
※「配偶者特別控除」は合計所得金額が1,000万円(給与収入が約1,231万円)を超えると受けられません。
配偶者の 合計所得金額 | 配偶者特別控除の 控除額 |
---|---|
38万円超〜40万円未満 | 380,000円 |
40万円以上〜45万円未満 | 360,000円 |
45万円以上〜50万円未満 | 310,000円 |
50万円以上〜55万円未満 | 260,000円 |
55万円以上〜60万円未満 | 210,000円 |
60万円以上〜65万円未満 | 160,000円 |
65万円以上〜70万円未満 | 110,000円 |
70万円以上〜75万円未満 | 60,000円 |
75万円以上〜76万円未満 | 30,000円 |
76万円以上 | 0円 |
上記の内容をまとめると「103万の壁」は以下の表のようになります。
※配偶者特別控除は141万円まで
年収 | 年収 103万円以下 | 年収 103万円超 |
---|---|---|
所得税 | 課税 対象外 | 課税 対象 |
配偶者控除 | あり | なし |
配偶者特別控除 | なし | あり |
共働き夫婦が知っておくべき130万の壁
共働き夫婦に知っておいて欲しい130万円を超えた場合の「社会保険」についてです。
年収が130万円を超えると社会保険料の負担が発生します
年収が103万円を超える場合、次の壁となるのが年収130万円です。
年収が130万円以下の場合は扶養範囲になるので、社会保険料を負担する必要はなかったのですが、年収130万円を超えると社会保険の保険料納付義務が発生します。
※社会保険とは、健康保険や国民年金保険、厚生年金保険など
社会保険は会社の社会保険に加入するか、社会保険がない会社だったら市区町村の国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
年収が130万円の場合、会社の社会保険に加入すると概算で約15万円/年です。
要するに、年収129万円までは0円だった社会保険料が、年収が130万円になると約15万円引かれ、手取りは約115万円に減ってしまうことになります。(その他に所得税・住民税も引かれます)
このように、実は「103万の壁」よりも「130万の壁」の方が共働き夫婦の家計に厳しい壁となります。
130万円の壁が106万の壁に変更(予定)
2016年10月には、130万の壁が106万の壁に変更される予定です。
※週20時間以上の労働時間があり、月収8.8万円以上(年収106万円以上)の方
当面、対象者は大企業(社会保険加入者が501名以上の会社)に1年以上勤務している人に限定されるようですが、今後は対象が広がる可能性もあります。
まとめ
何となく耳にしたことはあるこれら数字ではあるかと思いますが、初めは少しややこしいですね。
詳細まで理解することが難しいという方は、下記の表の通り、103万、130万(106万)、141万という数字だけでも覚えておいてください。
103 万円以下 | 103 万円超 | 130 万円超 | 141 万未満 |
|
---|---|---|---|---|
所得税 | × | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
配偶者 控除 | ⚪︎ | × | × | × |
配偶者 特別控除 | × | ⚪︎ | ⚪︎ | × |
社会保険 | × | × | ⚪︎ | ⚪︎ |
子どもや介護の事情で働けない女性がまだたくさんいるなど、女性が安心して働く環境が十分に整っていない状況ですが、これらの数字を意識することなく働き方に制限をかけずに、共に働くことができるようになることを望みます。
世帯年収1,000万なら共働きと方働きどちらがお得?にあるように、世帯年収が同じでも夫と妻の稼ぎ方で手取額が変わります。
また、普段は気にしていない共働き夫婦も、産休・育休年の妻の年収が103万や130万の壁に該当する場合がありますので、共働き夫婦は産休・育休の際、社会保険料の免除申請を忘れずにも併せてご覧下さい。