「103万円の壁」と「130万円の壁」。
共働きのご夫婦で、どちらか片方がパート(非常勤)で働いていたり、結婚や出産を機にパートで働くことを検討しているご夫婦は、必ず耳にしたことがある言葉ではないでしょうか。
中には、制度自体をちゃんと理解しておらず、「パートの場合は年収を103万以内に抑えないとダメ」といった間違った解釈をしているご夫婦もいます。
決してそんなことはありません。(「壁」という言葉が誤解を与えているだけです)
夫はサラリーマン&妻は保育士でパート勤務である我が家の経験を元に、この103万円の壁と130万円の壁をわかりやすく説明します。
パートで働く女性が知っておくべき103万円の壁
パートでのお給料が年収103万円を超えるのと超えないのでは、次の2つの違いがあります。
※基本的に年収には交通費は含めません。
1) 年収103万円を超えると所得税が課税される
2) 年収103万円を超えると所得税の「配偶者控除」が受けられない
この2つが、103万の壁と言われているものです。
それぞれを具体的に説明していきます。
1)年収103万円を超えると所得税が課税される
パートでのお給料が年収103万円を超えると「所得税」というものが課税されます。
そのため年収103万円を超えると、所得税が引かれた分手取り額が減ってしまうのです。
例えば、104万円の収入があった場合は、(103万円に比べ)収入は1万円増えますが、所得税の負担が約1,500円となるので、結果的に8,500円は収入アップとなります。
逆に言うと、年収103万円までは、所得税が課税されないため103万円がそのまま手取り額となります。
※厳密にいうと年収100万円〜103万円以下の場合は、住民税が引かれるため、多少手取りは減少します。
※働きすぎた月は給与から所得税が差し引かれますが、年収103万を超えていなければ所得税は年末調整で戻ってきます。
とはいえ、年収103万円を超えたからといって、増えたパート収入よりも所得税の方が上回るケースはないので、1円でも多く手取りが欲しい・稼ぎたい場合は、この年収103万円にこだわる必要はありません。こだわるのはこの後に説明する130万円の壁です。
我が家の場合も、パートで働く妻には年収130万までは、特に気にせず働いてもらっています。
(補足:なぜ103万円か?)
収入がある方は、「給与所得控除」の65万円と「基礎控除」の38万円を控除(収入からマイナス)した上で所得税の計算をします。
「給与所得控除」+「基礎控除」= 65万+38万 = 103万
これが、103万円の理由です。
年収103万円までの方は、「給与所得控除」と「基礎控除」を控除すると結果的に所得が0円となり所得税がかからないということになります。
また、年収103万円を超えていたとしても、他に受けられる控除(生命保険料控除など)がある場合は、控除した後の金額が対象となります。
2)年収103万円を超えると所得税の「配偶者控除」が受けられない
次に、パートでのお給料が年収103万円を超えると、サラリーマンとして働く夫側において所得税の「配偶者控除」というものが受けられなくなります。
とはいえ、「配偶者控除」を受けられなくなる代わりに、103〜141万円未満の場合は「配偶者特別控除」というものを受けられるようになるので、一気に税負担が上昇するわけではありません。
「配偶者特別控除」は年収が103万円〜141万未満の場合に受け取ることができ、下記表の通り、配偶者の収入が上がるにつれて、受けられる特別控除額は減少する仕組みとなっています。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
---|---|
38万円超〜40万円未満 | 380,000円 |
40万円以上〜45万円未満 | 360,000円 |
45万円以上〜50万円未満 | 310,000円 |
50万円以上〜55万円未満 | 260,000円 |
55万円以上〜60万円未満 | 210,000円 |
60万円以上〜65万円未満 | 160,000円 |
65万円以上〜70万円未満 | 110,000円 |
70万円以上〜75万円未満 | 60,000円 |
75万円以上〜76万円未満 | 30,000円 |
76万円以上 | 0円 |
※「配偶者特別控除」は、合計所得金額が1,000万円(給与収入が約1,231万円)を超えると受けられません。
パートで働く女性が知っておくべき130万円の壁
パートでのお給料が年収が130万円を超えると社会保険料の負担が発生します。
社会保険は、例えば妻の年収が130万円以下の場合は夫の扶養範囲になるので、社会保険料を負担する必要はありません。
妻側は社会保険料の負担はしていなくても、健康保険は夫の健康保険組合に「扶養家族」として加入することができ、国民年金は夫の厚生年金・共済年金の「第3号被保険者」となることができるのです。
ところが、年収130万円を超えると社会保険の保険料納付義務が妻側にも発生します。
※社会保険とは、健康保険や国民年金保険、厚生年金保険など
どれくらいの負担になるかというと、年収130万円の場合、社会保険料は概算で年収約15万円程度となります。
要するに、年収130万円以下までは0円だった社会保険料が、年収が130万円を少し超えると約15万円引かれ、手取りは約115万円に減ってしまうことになります(その他に所得税・住民税も引かれます)。
これが、130万の壁と言われているものです。
つまり、130万円超150万円くらいまでのパート収入になる場合は、130万円以下にパート収入を抑えたほうが逆にお得という逆転現象が起きてしまうわけです。
年130万円を超えるつもりであれば、収入が年に170万円以上になるくらいの仕事にしないと逆にプラスにはなりません。中途半端に超えるくらいなら仕事をしないという選択のほうが賢いと言えるでしょう。
この様に130万円の壁は、収入を増やしたいパートや世帯収入を増やしたいご家庭にとっては分厚い壁となります。
[補足] 新たに106万円の壁?
2016年10月には、130万の壁が106万の壁に変更される予定です。
※週20時間以上の労働時間があり、月収8.8万円以上(年収106万円以上)の方
当面、対象者は大企業(社会保険加入者が501名以上の会社)に1年以上勤務している人に限定されるようですが、今後は対象が広がる可能性もあります。
103万の壁、130万の壁まとめ
所得税や社会保険の全てを理解しようとすると、正直難しいと思います。
また、実際にパートの年収がいくらなら得か?損か?を計算しようとすると、夫の年収だったり、住んでいる地域であったり、扶養の数であったりなど細かな条件によって変わってくるので、意外と大変です。
ですので、下記の表の通り、パートの年収が103万、130万、141万という数字によって何を調べればよいのかだけでも覚えておいてください。
103万以下 | 103万超 | 130万超 | 141万未満 | |
---|---|---|---|---|
住民税 | ○ | ○ | ○ | ○ |
所得税 | × | ○ | ○ | ○ |
配偶者控除 | ○ | × | × | × |
配偶者特別控除 | × | ○ | ○ | ○ |
社会保険 | × | × | ○ | ○ |
※住民税は100万以上〜
私たちの夫婦のように、妻がパートで働く場合は年収130万までに抑えて働くことをお勧めします。
保育士は元々給与が高くない職種でもあるので、130万以上を稼ぎたい場合は、正社員に復帰する予定です。
[補足] 産休・育休を取得した方は・・・
パートで働く女性向けに、「103万の壁」「130万の壁」を説明してきましたが、パートでもそれなりに稼いでいる方や正社員の方でもこの制度を活用できるケースがあります。
それは、「出産」をした場合です。
出産の時期によっては、産休や育休を長く取得することになるので、その年の収入が、141万以下になることがあります。
その場合は、年末調整の際に所得税の還付を受けたり、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の対象者ですので、手続きすることをお忘れなく。